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福岡市ソフトテニス連盟は,ソフトテニスの普及と技術の向上を図るとともに、健全なるスポーツ精神の育成と併せて親睦に資せるを目的とする団体です。

TEL. 092-847-1350

〒814-0015 福岡県福岡市早良区室見2-16-21
カルチェ室見302号

連盟規約

連盟規約

( 名 称)
第1 条 本連盟( 以下「本会」という) は、福岡市ソフトテニス連盟と称し、事務局を福岡市内に置く。
( 目 的)
第2 条 本会は,ソフトテニスの普及と技術の向上を図るとともに、健全なるスポーツ精神の育成と併せて親睦に資するを目的とする。
( 事 業)
第3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ ソフトテニス大会の開催
⑵ ソフトテニスの普及及び指導( 福岡市ソフトテニス連盟による小学生対象のテニス教室実施等)
⑶ ソフトテニスに関する調査や研究( ジュニア指導者登録および研修会の実施等)
⑷ その他、本会の目的を達成するために必要な事業( ホームページの管理・運営等)
( 事業年度)
第4 条 本会の事業年度は、毎年1 月1 日より12 月31 日までとする。
( 組 織)
第5 条 本会は、福岡市,福岡県内及び福岡県近郊のソフトテニスクラブ・実業団ソフトテニス部・福岡県中学校体育連盟に所属するソフトテニス部・福岡県高等学校体育連盟に所属するソフトテニス部・福岡県学生ソフトテニス連盟に所属する部・その他愛好者の団体等( 小学生も含む) をもって組織し、これらを団体会員として登録する。
2 前項の団体に所属していない者は、常任理事会の同意を得て、本会の個人会員として登録することができる。
( 名誉会長)
第6 条 本会に名誉会長を置くことができる。
2 会長は、名誉会長を委嘱することができる
( 役 員)
第7 条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会 長 1 名
⑵ 副 会 長 若干名
⑶ 理 事 長 1 名
⑷ 副理事長 若干名
⑸ 常任理事 15 名以内
⑹ 理 事 10 名以内
⑺ 監 事 2 名
( 役員の選出)
第8 条 役員は、常任理事会において推挙し、総会で選出する。
2 名誉会長、会長については、本会の会員以外からも推挙することができる。
3 副会長、常任理事は、常任理事会において第5 条に規定する会員の中から推薦し, 総会で選出する。
4 会長・副会長は、就任と同時に常任理事の資格を有するものとする。
5 理事長は、常任理事の互選、又は理事経験者より選出する。
6 副理事長は、理事長の指名により選出するが、うち1 名は福岡レディースより選出することとする。
( 会長・副会長の職務)
第9 条 会長は、本会を代表して、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
( 理事長・副理事長の職務)
第1 0 条 理事長は、会長の命を受けて、総会で決議された事項や緊急事項等の会務を処理し、常任理事会及び理事会の議長となる。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3 副理事長は、総務、競技、施設等を担当し、総務に事務局、会計を置く。
( 常任理事・理事の職務)
第1 1 条 常任理事は、常任理事会を組織し、会長の命を受けて、会務を処理する。
2 常任理事及び理事は、理事会を組織し、会長の命を受けて、会務を処理する。
( 監事の職務)
第1 2 条 監事は、本会の会計を監査し、総会、常任理事会、理事会に出席して意見を述べる。
( 役員の任期)
第1 3 条 役員の任期は、事業年度の始期から2 年とし、再任を妨げないものとする。ただし、理事長については、連続して就任する場合は、4 年までを原則とする。
2 前項の理事長の任期の特例として、特別の事情がある場合、総会出席者の4 分の3 の同意を得て、連続して6 年まで就任することができる。
3 補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期満了の後も、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
( 会 議)
第1 4 条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。
2 会議は、各会議の構成人員の過半数の出席者により成立するものとする。
3 議事は、出席者の過半数の賛成をもって決定し、可否同数のときは、議長が決する。
4 会議に出席できない場合は、他の出席者に書面で委任することにより、議決権を行使することができる。
( 総 会)
第1 5 条 総会は、決議機関であって、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事及び第5 条第1 項に規定する団体会員の代表者( 以下「評議員」という) をもって組織するものとし、会長が招集する。
2 総会の議長は、役員及び評議員の中から選出する。
3 総会は、事業年度終了後3 ヶ月以内に会長が招集し、本会の会務に関する重要事項を決議する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、常任理事、理事若しくは評議員の2 分の1 以上から請求があったときは、会長は3 週間以内に、臨時総会を招集する。
5 総会に付する事項は事前に通知しなければならないものとする。
6 総会の決議は持ち回り決議によることができる。
( 理事会・常任理事会)
第1 6 条 理事会及び常任理事会は必要に応じ理事長が招集する。
2 理事会、常任理事会の決議は、持ち回り決議によることができる。
3 会長、副会長は、理事会、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
( 顧問の委嘱)
第1 7 条 会長は、顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、必要な場合に総会、理事会、常任理事会に出席して諮問に応じる。
3 顧問の任期は、委嘱の日からとし、これを委嘱した会長の任期満了日までとする。
ただし、再委嘱は妨げないものとする。
( 経費の支弁)
第1 8 条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
⑴ 大会参加料等の事業収入
⑵ 寄付金及び補助金
⑶ 会 費
会費は、次のとおりとする。
登録料( 年額) 一般 1,500 円/ 名
ただし、県中学校体育連盟及び県高等学校体育連盟所属のソフトテニス部は1 名につき1000 円、小学生は1 名につき500 円とする。
第5 条第1 項に規定する団体会員に登録されていない者が、会長、副会長または、顧問である場合は、個人会員として、登録料を適用する。
⑷ その他の収入
( 会計年度)
第1 9 条 本会の会計年度は、毎年1 月1 日より12 月31 日までとする。
( 規約の変更)
第2 0 条 本規約を変更しようとするときは、総会の決議を要する。
( 細 則)
第2 1 条 本規約の施行に関し、必要な細則は常任理事会に諮って会長が定める。



附則

施行期日
本規約は、昭和33年4月1日より実施する。
改正
昭和41年4月1日
改正
昭和50年4月1日
改正
昭和51年4月1日
改正
昭和58年3月31日
改正
平成4年4月1日
改正
平成19年4月1日
改正
平成21年4月1日
改正
平成22年4月1日
改正
平成23年4月1日
改正
平成24年4月1日
改正
平成25年4月1日
改正
平成26年4月1日
改正
令和2年4月1日
改正 
令和4年4月1日         

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